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| 費用 【鑑定報酬額】
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平成21年2月20日制定
筆跡、印鑑共通
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簡易鑑定
(依頼人と鑑定人の意見が一致するかを確認するため) 「判断書」を1部作成。 |
簡易鑑定「判断書」
(筆跡・印鑑・指紋は
それぞれ別件) |
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鑑定資料2または1に対し対照資料1または2 |
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50,000円
80,000円
100,000円
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相談は無料です。 |
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基本数以上または難易度の高いものは増額となる |
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簡易鑑定の判断書は、後払い |
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「簡易鑑定書」は公表や官庁等への提出はできません。 |
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鑑定書
(裁判所、警察署、検察庁への提出用鑑定書を作成) 3部作成。 |
鑑定書の作成
補充書の作成 |
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鑑定資料2または1に対し対照資料1または2 |
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300,000円
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相談は無料です。 |
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基本数以上または難易度の高いものは増額となる |
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鑑定書・補充書の作成は、前金制 |
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意見書
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| 意見書の作成 |
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困難なケースが多いことから費用は |
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※相談の上、費用を決める |
300,000円以上
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相談は無料です。 |
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相手方の鑑定書に対する反論。 |
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控訴の段階より当職が対応する。 |
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裁判での証人尋問 / 閲覧・接写などで出張
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裁判での証人尋問
(または、閲覧、
接写で出張)
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日当 |
50,000円
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交通費 |
実費 |
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宿泊費 |
13,000円
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特別メッセージ
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鑑定人の判断において「同一の可能性が高い」等という文言を使い、断定しないケースが多い。当職は、そのような文言は使わずに判断の結果を「断定」する形を示している。最近、前者のような曖昧な形に不満を持つ人が増えてきている。当然である。当職の姿勢を信頼して下さい。 |
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| 【実績】 |
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児童生徒の「いじめ事件」で学校や父兄へ鑑定書を提出 |
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| ● |
有名人の筆跡鑑定でテレビ出演。 |
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東京簡易裁判所、新潟家庭裁判所、新潟地方裁判所、宇都宮地方裁判所、釧路地方裁判所、ほか高裁などの指定(選任)を受けて鑑定書を提出致しました。 |
| ● |
東京法務局より指定を受けて鑑定書を提出致しました。 |
| ● |
主に、民事事件の裁判ですが、刑事事件の裁判で東京高裁、名古屋高裁へ鑑定書を提出致しました。「控訴審」から依頼を受けて「意見書」を多数提出。 |
| ● |
検察庁へも鑑定書を提出致しました。 |
| ● |
主に全国の弁護士さんより依頼を受けて多数裁判所へ提出。 |
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鑑定人に直接相談されたい方は
携帯電話(24時間OK)
◎資料はこちらの住所へお送り下さい。◎
〒942-0061 新潟県上越市春日新田2-1-22サンフィル早津206号室
TEL:025-544-0008(代表)
FAX:025-544-0107(常時)※24時間OK |
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