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簡易鑑定
(判断書の作成)
依頼人の見解と鑑定人の見解が「同じか、違うか」を確認するために、まず最初に「判断書」を交付します。これは、見解が異なるのに鑑定書を作成するのは、費用と目的の無駄になるので、それを防止するためです。
検査は、鑑定書を作成するつもりで、慎重詳細に致します。ただし、「判断書」には、分析や説明はありません。したがって、警察署や裁判所への提出はできません。依頼人に判断を伝える目的のみです。
費用は5万円。ただし検査資料が多い場合は加算。
「簡易鑑定書」の公表、官庁などへの提出を禁じます。それらの場合は「鑑定書」であれば全て対応可能です。
 
鑑定書の作成 詳細な検査、分析(筆跡鑑定、印鑑鑑定を参照)に、説明を加え、鑑定書を作成します。
この鑑定書は、裁判所・警察署・検察庁へ提出できます。
鑑定書は、3部作成します。(1部でも費用は変わりません)
費用は、基本点数内の資料の場合は30万円。資料が多い場合は相談します。
 
【詳しい金額については「鑑定費用」をご覧ください】

最高裁でも勝訴。ご相談は一切無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

有印私文書偽造、有印公文書偽造、いじめ・嫌がらせ文書、遺言書、金銭借用書など
 
全国の弁護士・裁判所、個人、企業からの依頼に応えています。
資料は郵便か宅配便でOK。全国からこの方法で対応しています。


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◎資料はこちらの住所へお送り下さい。◎
〒942-0061 新潟県上越市春日新田2-1-22サンフィル早津206号室
TEL:025-544-0008(代表)
FAX:025-544-0107(常時)※24時間OK

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