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簡易鑑定
(判断書の作成) |
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依頼人の見解と鑑定人の見解が「同じか、違うか」を確認するために、まず最初に「判断書」を交付します。これは、見解が異なるのに鑑定書を作成するのは、費用と目的の無駄になるので、それを防止するためです。 |
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検査は、鑑定書を作成するつもりで、慎重詳細に致します。ただし、「判断書」には、分析や説明はありません。したがって、警察署や裁判所への提出はできません。依頼人に判断を伝える目的のみです。 |
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費用は5万円。ただし検査資料が多い場合は加算。 |
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「簡易鑑定書」の公表、官庁などへの提出を禁じます。それらの場合は「鑑定書」であれば全て対応可能です。 |
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| 鑑定書の作成 |
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詳細な検査、分析(筆跡鑑定、印鑑鑑定を参照)に、説明を加え、鑑定書を作成します。 |
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この鑑定書は、裁判所・警察署・検察庁へ提出できます。 |
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鑑定書は、3部作成します。(1部でも費用は変わりません) |
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費用は、基本点数内の資料の場合は30万円。資料が多い場合は相談します。 |
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